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会則・規程

秋田県立大館鳳鳴高等学校鳳鳴会会則
(大正4年8月6日制定)
(昭和23年10月9日改正)
(平成3年7月3日改正)
(平成15年5月10日改正)
(平成22年5月10日改正)
(平成26年5月10日改正)

 

 

第1章 総 則

第1条 本会は、秋田県立大館鳳鳴高等学校鳳鳴会(略称鳳鳴会)と称する。
第2条 本会は、一般会員と特別会員とをもって組織する。

2. 一般会員は、次の者により構成される。

(1) 県立大館中学校卒業生。

(2) 県立大館鳳鳴高等学校卒業生。

(3) 前各号の在学者の中で入会金を納めた者。

3. 特別会員は、次の者により構成される。

(1)前号の学校の旧職員及び現職員。

(2)その他本会の主旨に賛同して入会した者。

第3条 本会は、事務局を秋田県立大館鳳鳴高等学校鳳鳴記念館内に置く。
第4条 本会は、理事会の承認を得て地区鳳鳴会を設けることができる。

2. 地区鳳鳴会は、別に規約を定めることができる。ただし、地区鳳鳴会の役員、会員名簿及び規約は本会に通知するものとする。

第2章 目的及び事業

第5条 本会は、地区鳳鳴会ならび会員相互の連絡と親睦を図り、あわせて母校の発展につくすことを目的とする。
第6条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 会員名簿作成に関する事業。

(2) 会報発行に関する事業。

(3) 会員の慶弔に関する事業。(慶弔に関する規定は別に定める。)

(4) 創立周年特別記念事業。

(5) その他必要と認める事業。

第3章 役員および事務局員

第7条 本会に次の役員をおく。

会長1名、副会長6名(内1名は校長)理事若干名、常任理事若干名、会計監査3名。

第8条 前条の役員のうち、会長、副会長、会計監査は総会において選出する。

2. 理事は、各期ならびに各地区ごとの推薦に基づいて1名、学校推薦の理事若干名を会長が委嘱することができる。ただし、会長が必要と認めたときは別に委嘱することができる。

3. 常任理事は、理事の中から会長が委嘱し、理事を兼ねる。

4. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第9条 会長は本会を代表し、会務を統括し、かつ会議の議長となる。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

3. 常任理事は、会務を分担し、業務を執行する。

4. 理事は、他の役員とともに理事会を構成し、連絡調整に当たる。

5. 会計監査は、本会の庶務会計状況を監査するものとする。

第10条 本会に事務局をおく。事務局長、事務局次長、事務局員および会計は会長が委嘱する。

第4章 名誉会員および顧問

第11条 本会には名誉会員および顧問を置くことができる。名誉会員、顧問は本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。名誉会員はは会員外より、顧問は会員中より会長の推薦により総会の同意を得て推戴する。

第5章 会 議

第12条 本会の総会は、定時総会と臨時総会とする。

2. 定時総会は、毎年1回会計年度の初めに会長が召集する。臨時総会は、会長が必要と認めた場合は開く事ができる。

第13条 総会は、本会の最高議決機関であって、次の事項を議決するものとする。

(1) 会則の改正。

(2) 予算、決算の承認。

(3) 入会金ならびに会費の徴収。

(4) 役員の選任。

(5) 本会の諸規程に定めた議決事項。

(6) その他、会長が必要と認めた重要事項。

2. 総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。可否同数であるときは議長の決するところによる。

第14条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、総会に次ぐ議決機関であって、会長が緊急議決を必要と認めた場合には、前条第(6)号の規定にかかわらず議決し得るものとする。ただし、議決事項は次期総会の承認を得なければならない。
第15条 本会は別に定めるところにより、企画、財政、広報、ホームページ、および総務を担当する委員会を常置する。

第6章 資産および会計

第16条 本会の資産は、次の各号からなる。

(1) 会費

(2) 入会金

(3) 寄付金およびその他の収入

第17条 本会の会員は、毎年会費を納入し、入会者は入会に際して入会金を納めるものとする。会費および入会金に関する規程は別に定める。
第18条 本会は別に定めるところにより、基金を設ける。
第19条 第16条の資産のうち、経常経費を差し引いた相当額を、秋田県立大館鳳鳴高等学校振興会に寄付することができるものとする。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の改正

第21条 会則の改正は、出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ改正できない。
附 則 この会則は、平成26年5月10日から施行する。
委員会規程

(平成3年7月3日制定)

第1条 この規程は、会則第15条に基づき、委員会について定める。
第2条 各委員会は、会長が委嘱する委員若干名をもって構成し、委員長は会長が委嘱し、副委員長は、委員長が任命する。
第3条 各委員会は、必要に応じ委員長が招集し、それぞれ次の事項について協議し、必要により業務を執行する。

(1)企画委員会 本会の企画、運営および当該事業の運営に関すること。

(2)財政委員会 本会運営のための財政全般に関すること。

(3)広報委員会 「鳳鳴会会報」の発行および本会の運営上必要な広報に関すること。

(4)ホームページ委員会 ホームページの運営、管理および情報収集に関すること。

(5)総務委員会 会則、規定の整備および他の委員会に属しない事項に関すること。但し、名簿は事務局がこれを整備および管理する。

附 則 1 この規程は、平成15年5月10日から施行する。

2 第3条平成22年5月10日改正、同日から施行する。

会費・入会金規程

(平成3年7月3日制定)

第1条 この規程は、会則第17条に基づき、会費および入会金について定める。
第2条 会費は2,000円、入会金は3,600円とし、入会金を納めた会員は、4年間、会費を免除されるものとする。
第3条 会費および入会金の改定は、総会の承認を得るものとする。ただし、入会金については、会長はあらかじめ校長と協議しなければならない。
附 則 この規程は、平成11年5月15日から施行する。
鳳鳴会基金管理規程

(平成11年5月15日制定)
(平成22年5月10日改訂)

第1条 この規程は、会則第18条に基づき、秋田県立大館鳳鳴高等学校鳳鳴会基金(以下「基金」という。)の管理および運用について定める。
第2条 基金は、一般会計の積立金および寄付金等をもって積み立てる。
第3条 基金は、会長名義で有利な運用を図り、その利息は、一般会計の収入に繰り入れる。
第4条 本会の目的達成のため、基金の取り崩しが必要なときは、理事会の承認を得るものとする。
第5条 積立金の決算は、監査を受けなければならない。

2. 会長は、前項の決算および監査結果を総会に報告し、承認を得なければならない。

附 則 この規程は、平成22年5月10日から施行する。

 

鳳鳴会慶弔規程
昭和34年12月8日改正
昭和35年9月18日改正 

昭和39年11月28日改正

昭和49年3月2日改正

平成5年5月7日改正

 

 

第1条 この規程は、会則第6条(3)に基づき、慶弔について定める。
第2条 名誉会員および顧問並びに特別会員、一般会員であって次の各号に該当する者に対してこの会の名において、慶祝(弔意の場合も同じ)の意思を表明するものとする。

(1)栄典を授与された者

(2)国あるいは都道府県の機関より表彰された者

(3)その他第2号に類似する団体より表彰された者

(4)国家公務員特別職に就任した者

(5)地方公務員特別職に就任した者

2. 前項各号に対する慶祝は祝電をもって直ちに慶祝の意を表するものとする。ただし、第5号の地方公務員特別職就任の場合で主として近傍でかつ多数の該当者がある場合は郵便で行ってもよい。

第3条 前項第1項により弔意を表すべき場合は次の各号によるものとする。

(1) この会の役員に就任したことのある者、もしくは現に役員である者の死亡した場合

(2) 第1号の規程にかかわらず役員としての勤続年数、事業等において特別の功労があったと認定された者および名誉会員、特別会員にして死亡した場合

(3) 一般会員で死亡連絡があった場合

(4) 第2号に該当する者の配偶者または直系尊属の死亡した場合で、特にその配偶者または尊族がこの会に絶大な協力を惜しまなかった場合

2. 前項各号の場合の香典または弔電もしくは弔意文は、おおむね次の規程によるものとする。

第1号 香典 5,000円

第2号 香典 5,000円以上10,000円以内

第3号 弔電文または弔意文

第4号 香典 5,000円

ただし、各号規程の範囲内で適当と認められる方法によることができる。

3. 会員が不意の災害に遭い、重大な損害を受けた場合には、第1号から第4号までに準じて見舞をするものとする。ただし、大火等の場合にて多数の者が該当する場合には、事務局の協議によるものとする。

第4条 前条の第2号、第4号による弔意は、事務局の協議を経て会長の承認を要するものとする。
第5条 すべて慶祝および弔意の表示は、形式のみでなく儀礼を尽くすことに努めるものとする。
第6条 物故者会員は、会報もしくは次期総会において発表し、弔意を捧げるものとする。
附 則
第7条 この規程は、平成5年5月7日から施行する。